井戸久義 自己紹介へ

最近多い「住宅取得生前贈与」利用

2018/04/06(金) お役立ち情報井戸久義

住宅資金等資金の贈与では非課税制度(特例)を利用することで、自分の住んでいる家を新築で建てる場合や増改築で必要な資金を贈与した場合、一定の条件を満たせば非課税限度額までの金額に贈与税が課せられなくなります。

平成29年度では最大で1,200万円(基礎控除額込みで1,310万円)の控除が認められていますが、将来的には消費税が10%になった平成31年度では3,000万円(基礎控除額込みで3,110万円)の非課税枠が設けられるため、数年後の生前贈与による節税対策ではより有効になる見込みです。

生前贈与を受けるためには住宅の性能が良くなくてはなりません。 

そこで、質の高い住宅の基準が次の項目です。

 

1.断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅と同程度の省エネ性能を有すると認められる住宅

 

2.耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物の住宅

 

3.高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅

 

弊社の手掛ける住宅は「高断熱・高気密住宅」で性能が良い為「住宅性能証明書」を利用されている方がほとんどです。

住宅を取得しようと考えている方は、是非ご相談下さい。

 

 

共和木材が造る「住み心地一番 涼温な家」

営業部 井戸久義

1ページ (全357ページ中)