先週の水曜日に碧南市S様邸の現地調査に行きました。
まず現地に向かう前に、碧南市役所の都市計画課に行き、用途地域や建ぺい率、容積率、防火の指定の有無、その他の規制などを調べました。
その後土木港湾課にて道路の種類と幅員を聞いたところ、約3mで4m未満の道路でした。
そこで建築指導課で確認すると建築基準法42条2項道路でした。
法42条2項道路(みなし道路)とは、建築基準法施行の際、すでに建築物が立ち並んでいた幅員4m(6m)未満の道で、特定行政庁が指定したものです。
規制としては、現況幅員の中心線から2mを道路後退線(=道路境界線)とし現況の道路境界線との間の敷地は、敷地面積から除外され建ぺい率や容積率の計算には使用出来ません。またその部分には計画建築物は基より、門や塀などの工作物も造ることは出来ません。
何か損をした様にも思われますが、お互いが後退することによって道路が広くなり、火災などの災害時に消防車の進入が容易にでき、大惨事を未然に防ぐことが出来ます。
現地では、土地の状況(形状、境界杭の位置や有無、高低差など)、道路幅員、側溝の有無や形状、既存建物の有無、境界線の構造物の種類、上下水道(水道メーター、下水桝)の位置、隣地建物の位置、電柱や支線の位置など計画するに必要な情報を出来るだけ詳しく調査しました。
只今計画平面図を作成中です、S様もう暫くお時間をいただきますが、
よろしくお願い致します。
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(設計 坂井田環作)