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住宅取得等資金の贈与税について

2011/04/13(水) 大河内泰代日々の事

平成23年末までの時限措置ですが、住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置が大幅に拡大されています。

この非課税措置は、現行500万円までの非課税のところ、平成23年末までに贈与された金額に対しては1,000万円までが非課税となり、暦年課税と相続時精算課税のいずれを選択しても、各制度の基礎控除等と併せて利用することができます。

暦年課税であれば、1,110万円(非課税措置1,000万円+基礎控除110万円)まで、相続時精算課税であれば3,500万円(非課税措置1,000万円+特別控除2,500万円)までが非課税となります。

暦年課税とは、1月から12月までの1年間に受けた贈与のこと。

相続時精算課税とは、20歳以上の子や孫等(受贈者)が、65歳以上の父母や祖父母等(贈与者)から生前に受けた贈与のこと。
贈与税は軽減されますが、非課税措置の1,000万円を超える金額は、相続時(贈与者が亡くなったとき)に相続税の計算において相続財産に加算されます。

贈与者の年齢要件が60歳に引き下げられるという話もあるようですが、本日までには決定していないことだそうです。

贈与税の特例の主な要件
受贈者について、
父母や祖父母等の直系尊属からの贈与であること
20歳以上で、贈与年の合計所得が2,000万円以下であること
原則平成24年3月15日までにその家屋に居住すること

住宅、その敷地について、
  登記簿上の床面積が50?以上の住宅(増改築等)、その敷地であること
  中古住宅は築25年以内(耐火建築でない場合20年以内)または耐震基準に満たすこと
  床面積の2分の1以上が専ら居住用であること

手続きについて、
  一定の添付書類とともに翌年2月1日から3月15日までに贈与税申告すること

平成23年末までの時限措置ですので気をつけてください。

将来の相続税の負担が心配な方は相続時精算課税を選択しない方がよいようです。

「税」って難しいです。
私なりに勉強したつもりですが、多分この解釈で間違っていないと思いますが、詳しくは税務署にお尋ねください。


住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし

財産をもらったとき 


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(事務 大河内泰代)

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