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贈与税の非課税措置

2017/06/13(火) お役立ち情報

今日は、名古屋市瑞穂区G様邸の「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」を受ける為の「住宅性能証明書」の申請書類の作成をしました。

 

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」とは、

父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための住宅取得等資金を贈与により取得した場合において、一定の金額まで贈与につき贈与税が非課税となる制度です。

 

たとえば、契約日が平成28年1月~平成32年3月までは、質の高い住宅で1,200万円、一般住宅は700万円まで非課税となります。

 

詳しくは、国土交通省のホームページをご参照下さい。

 

非課税措置を多く受ける為には、質の高い住宅を建てることが必要です。

たとえば、耐震性の高い住宅(耐震等級2もしくは3)、省エネ性が高い住宅(断熱等性能等級4)、高齢者配慮住宅(等級3以上)などがあります。

 

また、その住宅が基準に適合しているかどうか、第三者審査機関に「住宅性能証明書」の交付申請を行い書類審査及び現場審査合格後、証明書を受けることが必要になります。

 

今回、G様邸は「涼温な家」外断熱工法で省エネ効果も高く、計算結果では

UA値0.4<0.87以下、ηA値1.3<2.8以下と断熱等性能等級判定(平成25年省エネ基準外皮性能 等級4)の数値の半分以下という高い省エネ性能結果が出ました。それをふまえ省エネ性の質の高い住宅として申請します。

 

お客様の中で住宅の新築や増改築をご計画の方は、一度贈与税の非課税措置も視野にいれて資金計画をされてはいかがでしようか?

申請のお手伝いをさせていただきます。

 

 

共和木材が造る!「住み心地一番 涼温な家

         (設計  坂井田環作)

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